フリーランス薬剤師の開業で失業保険や再就職手当は貰える?手続きは?

個人事業主・フリーランスの開業で失業保険や再就職手当は貰える?退職後の手続きは?サムネイル フリーランス薬剤師

この記事は自己都合退職後にフリーランス薬剤師(個人事業主)になるか転職するかを検討している方に向けた記事です!

 

「フリーランス薬剤師(個人事業主)として開業する場合、失業手当や再就職手当は貰えるの?」

「自己都合退職後に失業手当を貰う場合は給付まで2ヶ月程度かかるけど、その間に起業や転職をした場合は失業保険を貰えるの?」

このような疑問を解消していきます!

 

実はフリーランス薬剤師として開業する場合も、条件を満たせば失業保険の給付金や再就職手当を貰える可能性があります!

 

この記事はくくたる@薬剤師(Twitter)が作成しています。

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フリーランス薬剤師の開業で失業保険・再就職手当を貰える条件

失業保険・再就職手当を貰うための条件は、フリーランス薬剤師になるか転職をするか迷っている状況で、求職活動をしている場合です!

失業保険(雇用保険)と再就職手当それぞれ分けて紹介します!

 

くくたる@薬剤師
くくたる@薬剤師

私が転職活動を併用して考えている理由の1つです!

 

フリーランス以外やる気がない場合は当てはまりませんが、少しでも条件が良い働き方をしたいと考えている方であれば、開業の準備と転職活動を併用しておくと良いと思います!

 

週○で会社で働いて、週○でフリーランスとして働くという選択肢もできるかもしれません!

 

失業保険(雇用保険)の認定について

失業保険の認定を受けるには「就職しようとする意思」「その意思を客観的に確認できる求職活動の実績」が必要になります!

 

くくたる@薬剤師
くくたる@薬剤師

「客観的に確認できる求職活動の実績」と書くと難しく感じますよね…!

 

求職活動の実績は、ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けたり、4週に1度失業の認定を受けることで得られます!

 

詳細は下記のハーローワークのHPを見ていただくか、お近くのハローワークに電話で確認をしてみてください!

>>ハローワークインターネットサービス – 雇用保険手続きのご案内

 

ちなみに失業保険(雇用保険)の認定を受けるために必要な書類の1つに「離職票(雇用保険被保険者離職票)」があるため、在籍していた会社から貰い忘れないよう注意が必要です!

その他の必要書類は、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)、身元確認書類(運転免許証など)、写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)、本人名義の預金通帳又はキャッシュカードです!

詳細は下記のハローワークのHPで確認をしてみてください!

>>ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

 

自己都合退職の場合には2~3ヶ月の給付制限がある

給付制限とは、失業保険(雇用保険)の認定を受けた後2~3か月経ってから出ないと給付がされないという制限です!

 

「最初の2~3か月の間に転職・企業をした場合には失業保険(雇用保険)の給付が貰えないのか?」と私は疑問に思ったためハローワークに問い合わせました!

回答は「失業保険の給付は貰えませんが、その場合で条件に当てはまれば再就職手当が給付される」とのことでした!

 

というわけで、ここからは再就職手当についてまとめます!

再就職手当について

再就職手当は、失業保険(雇用保険)の受給資格を満たしている方が早期に再就職が決まった場合に貰える手当です!

 

そのため、先に紹介した「失業保険(雇用保険)の認定」を受けておく必要があります!

また、その上で下記の受給条件をすべて満たす必要があります!

  

再就職手当の受給の条件

①待機期間の満了後に、就職もしくは事業を開始したこと

②就職もしくは事業を開始する日の前日までで、基本手当が受け取れる残日数が所定給付日数の3分の1以上であること

③1年を超えて働くことが確実であると認められること

④離職理由により給付制限を受けている場合、待機満了後1か月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職していること

⑤離職前の事業主に再び雇用されていないこと(資本や人事などの状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある場合も含む)

⑥前3年以内に、再就職手当などの支給を受けていないこと

⑦受給資格が決定される前から就職することが決まっていないこと

⑧原則、雇用保険に加入する雇用であること

 

ちなみにフリーランス(個人事業主)として開業する場合には、一定期間(1か月+7日)以降に開業をしないと再就職手当が受給できなくなる可能性があるため注意です!

※④離職理由により給付制限を受けている場合、待機終了後の1か月間の間はハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職していること。給付制限は自己都合退職をした場合です。

※失業保険(雇用保険)の認定の待期期間は7日間

 

また、1か月+7日の期間後に開業届を出していても、それ以前に業務委託契約を結んでいたり、事務所の契約をしたりなど、事業を始めたことが明らかである場合には給付が受けられない可能性があるため注意が必要です!

 

ちなみに業務委託契約については「可能性」の話であり、私の場合は失業保険を受給中にもWEBライターの業務委託契約を交わしておりました!(ハローワークに相談した上で)

また、実際に再就職手当も受け取れております!

これらについては下記の記事でそれぞれ紹介しておりますので、ぜひ見てみてください!

>>失業保険を受給中にWEBライター案件等の業務委託契約は可能?

>>個人事業主の開業で再就職手当が貰えた話とQ&Aまとめ【フリーランス薬剤師】

 

最後に

というわけで、今回は個人事業主・フリーランスの開業する場合に失業保険や再就職手当が貰えるかどうかについてまとめました!

 

この記事では失業保険の支給額と再就職手当の給付額については触れませんでしたが、給付額だけでいうと「失業保険>再就職手当」だと考えられます!

 

ただし、失業保険は全額給付されるまでに時間がかかることと再就職手当は一括で給付されることは重要な点だと思います!

それを含めて考えると、開業を決意したり転職に成功した場合には早めに仕事を始めた方が生活が安定すると私は考えているため、再就職手当の方が魅力的に感じています!

 

日々の出費とのバランスを考えて、焦らず確実に次の仕事を始められると良いですよね!

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