この記事では、退職後すぐに離職票が手に入らない場合の失業保険の手続き方法について紹介します!
私の会社では退職後の最終給与が次の月になり、最終給与が出てからでないと離職票が発行できないという仕組みでした…!
※11月退職→12月に最終給与が支給され、その後に離職票を発行する流れです。
自己都合退職の場合は、失業保険の給付を受けるまでに約2ヶ月の間隔があきます(給付制限)!
そのため、最終給与が出てから離職票が発行される場合、最短でも退職日から3ヶ月経たないと失業保険の受給ができない状況でした!
私の場合は転職するか開業するかを迷っている状況ですが、就職や開業をして再就職手当を受け取ることを考えると、退職後1ヶ月の間に失業保険の認定が受けられないことが非常に辛い状況でした…!
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今回は私と同じような悩みを持つ方に向けて、離職票がない状態での失業保険の認定手続きについて紹介します!
この記事はくくたる@薬剤師(Twitter)が作成しています。
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退職後10日以内に離職票が届いていない場合はハローワークで失業保険の仮登録を行う!
実は先日、離職票の発行が大幅に遅くなることがわかったためハローワークに相談に行きました!
結論から言うと、退職日から10日経った時点で離職票が届いていない場合には仮登録ができるとのことでした!
※離職票がいらないわけではなく、届きしだい提出するという形で手続きを進めてもらえます!
ハローワークの従業員の方にも「退職後から1ヶ月以上、離職票の発行に時間がかかるのは遅い方」と言われたので、私と同じような状況の方は早めにハローワークで相談してみることをオススメします!
実際に失業保険認定の仮登録を行いました!
私は退職後10日経っても離職票が届いていない状況だったため、再度ハローワークに行って相談をしたところ無事に仮登録をすることができました!
仮登録ができると、その日から7日間の待期期間を経て雇用保険説明会に参加することができるため、離職票がない状態でも早い段階で失業保険の受給資格を得ることができます!
仮登録をする際、もし手元に退職証明書があれば必ず持参するようにしてください!
理由は退職の事実をハローワークが確認する際に重要だからです!
下記の画像は実際に仮登録した冊子を、個人情報の部分を加工して載せたものです!
「8-その他」の項目に「離職票①②」と記載がありますね!
本来の手順で離職票を提出していれば、提出済みのため持参の必要はないはずです!
ちなみに「4-写真」の記載がありますが、マイナンバーカードを見せることで提出は不要になりますので、個人的にはマイナンバーカードを用意しておくことをオススメします!
マイナンバーカードを毎回持参する必要はありますが、写真を撮るコスト(800~2000円前後)と時間を節約できるのでお得です!
離職票の発行を退職した会社に相談をする!
私の会社では離職票の発行が退職日ではなく、最終給与支給後という仕組みでした!
※11月退職。最終給与は12月に支給されるため、離職票の発行が1ヶ月以上遅くなる状況。
理由は、最終給与を確定してから離職票を発行するためだったのですが、実は最終給与については「未計算」として離職票を発行することが認められているので、離職票を急ぐ場合はぜひ一度会社に相談をしてみることをオススメします!
ちなみに離職票は会社が全員に発行するわけではなく、自分から請求をしないと発行してもらえない場合もあるため、退職前に離職票の発行について確認をしておきましょう!
私の場合は会社に電話をした際に「少しでも離職票の発行は早められませんか?」と聞いてみたところ「最終給与が確定しないと発行できません」と回答をいただきました!
しかしそこから「ネットで調べたのですが、最終給与は未計算とすることもできるみたいですが、難しいですか?」と聞いてみたところ「それでは未計算で手続きを早めます」と回答をいただきました!
会社と喧嘩別れするつもりはありませんが、質問はしっかりしておくと良いと思います!
最後に
というわけで、今回は離職票が届くまでに時間がかかる場合の失業保険の手続きの進め方について紹介しました!
基本的には「そういう決まりだから無理だな」と諦めるのではなく、ハローワークにせよ退職した会社にせよ、質問や相談をすることが大切だと思います!
退職後に無収入の期間が長くなることは、将来の不安材料が増えてしまうことになるので、少しずつでも前に進んでいきましょう!
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